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【実体験】休職中の収入は?傷病手当の申請は?いつ入るの?申請の仕方は?【仕事・介護職】

どうも!

 

青唐辛氏です。

 

今回は休職中の収入・生活について

 

傷病手当の申請はどうやるの?いつ入るの?

 

 

という事を実体験を踏まえて

 

お伝えできればなと思います。

 

 

 

 

傷病手当ってなあに?という方へ

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、健康保険法等を根拠に、公的医療保険健康保険国民健康保険船員保険、各種共済組合等)の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として保険者(全国健康保険協会健康保険組合等)から行われる給付(金銭給付)である。雇用保険の傷病手当とは名称がよく似ているが、全く異なる制度である。以下では特に記さない限り、健康保険における制度について述べる。

健康保険、船員保険においては傷病手当金は絶対的必要給付(要件を満たしたときは保険者は必ず支給しなければならない)であるが、国民健康保険後期高齢者医療制度では任意給付(条例または規約の定めるところにより行うことができる)となっている。

Wikipedia参照

 

という制度ですね。

 

簡単にお伝えすると

 

病気などで長期休職した場合に働いてなくても給与の何割かを支給します。

 

という事です。

 

 

僕自身、傷病手当は何回か申請したことがありまして

 

腰椎椎間板ヘルニアを発症して手術をした時なんですけどね。

 

傷病手当には本当に助けられました…

 

ですが!!結局!!!

 

貯金がいります!!!

休みながら毎月もらえるものではありません!!!!

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収入 0円  です…

※僕がその時無知なだけで他に方法があると思います(笑)

 

 

 

 

僕は休職しながら毎月定期的に支給されるものだと思って安心してたんですけど

いざ申請してみると違うので焦りました…。

 

では傷病手当申請までの簡単な流れをお伝えします。

 

1.病院受診、診断書発行。

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3~4枚程記入する用紙があります。

 

2.会社に診断書提出、休職。

 

3.傷病手当申請の書類を会社からもらう。

※これは公式サイトでダウンロードできるので自分でしてもいいです。

傷病手当の書類については項目によって書く人が変わりますので注意!!

 

・本人が記入する所

その病気や怪我の理由など本人にしかわからない部分

 

・病院が記入する所

その患者の初診がいつかそしてその月の最終診療が何時か。

何か月もまとめて申請する場合は治療が終わり職場復帰する前の最終診療日

傷病手当の書類を病院に提出すると病院の先生が書いてくれます。

これができるのが遅い…自分提出後家に届くのが二週間かかりました…

病院に電話したんですけどかなり慌ててたので忘れてたんでしょうか(笑)

 

・会社が記入する所

いつから休職しているかや給与面などを記入してもらいます。

 

4.会社に提出

全ての記入が終わったら会社に提出して下さい。

あとは会社が手続きしてくれます。

 

 

 

 

5.傷病手当支給

 

こっれっが!!

 

遅い!!!

 

いつ入るのか明確には不明です。

提出して一か月超えてもお金が入ってこないこともありました…。

なので早め早めの提出が大切です。

入っても給料の何割なので介護職だと雀の涙です…

 

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僕だと11~13万?

※一か月の支給額

 

くらいでした…。

 

 

■最後に

いかがでしたでしょうか?

少しでも参考になればと思いますがこんな流れです。

正直、うちは嫁が共働きなのと貯金をしていたのでなんとかなりましたが

これが何もなかったらと思うと…生きていけません。

いつ身体を壊してもいいように貯金は大切ですね。

 

 

全国健康保険協会さんより傷病手当についての質問を引用しました。

 

公式サイト

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

 

Q1:被保険者が、病気やケガで仕事を休んでいます。健康保険から給付がありますか?

A1:以下の条件をすべて満たすときは、「傷病手当金」をうけることができます。被保険者のみが対象です。

  • 業務外の病気やケガで療養中であること。
    業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
    なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。
  • 療養のための労務不能であること。
    労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。
  • 4日以上仕事を休んでいること。
    療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。
  • 給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

              Q2:傷病手当金の支給額は、いくらになりますか?

A2:1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
           (支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)

(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
     ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
     イ 標準報酬月額の平均額
     ・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
     ・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方 

標準報酬月額のページはこちら

傷病手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合もしくは、定年再雇用等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は、下記の添付書類が必要です。ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。

添付書類

なお、傷病手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いします。

              Q3:傷病手当金はいつまで受けられますか?

A3:同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間です。
(暦のうえで計算した期間であって、実際に受給した期間ではありません。例えば、復職し受給していない期間があっても、受給開始日から1年6ヵ月後に受給期間が満了します。)

              Q4:傷病手当金と出産手当金の両方が受給できる場合は、どうなりますか?

A4:両方を受給できる期間は、出産手当金のみ支給されます。ただし、傷病手当金と出産手当金は、その支給日額が異なる場合がありますので、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合には、傷病手当金を請求することにより、出産手当金との差額が支給されます。

              Q5:会社を長期間休むことになりました。どのようなサイクルで申請するのがよいですか?

A5:傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について事業主の証明が必要になりますので、1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。

              Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?

A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。

 

 

最後まで読んで頂きありがとうございました!

また次の記事もよろしくお願いします。